近年、遠方の田舎のお墓の維持管理が難しくなり、墓じまいをして現在の住まいに近い永代供養の納骨施設等に改葬される方が増えています。
この際には、新たな納骨施設との間に契約を行い、岡山県でも田舎のお墓の墓じまいしようとするお墓の管理者から埋葬証明書をもらい、そのお墓に埋骨されている遺骨が誰のものかを証明してもらい、それを元々のお墓のある自治体に申請書類と共に提出して許可証をもらう事が必要です。
埋葬証明書をもらうために、お墓の管理者に墓じまいを申し出る時、そのお墓がお寺の墓地の場合には、離壇料を請求される事があります。
この離壇料として何百万円と言う高額を請求されると言う事が散見され、社会問題として物議を醸した事があります。お寺は檀家が流出する事で、その後の収入が得られなくなるので、こうした法外な請求をしていたのです。
しかし法的には離壇料を払う必要はなく、高額な離壇料を請求されてもめた場合には、司法書士等に入ってもらい、払わなくて良い様に解決すると良いでしょう。
ただし、長年に渡ってお世話になったお寺ですので、性根抜きの法要のお布施として、感謝の気持ちを込めて10~20万円のお布施をするのが一般的です。もし10~20万円程度の離壇料を請求された場合には、それを支払い、その代り性根抜きの法要のお布施を3万円程度とすれば良いでしょう。いずれにしても、法外な離壇料の請求には応じる必要がない事を知っておくべきでしょう。